カテゴリー 入会規約

コタニキンヤ.オフィシャルファンクラブ QUEST 規約

第一章 総  則
第1条 (名称)
本会の名称は、コタニキンヤ.オフィシャルファンクラブ QUEST(以降、QUEST)とする。
第2条 (目 的)
本会は、アーティスト コタニキンヤ.の活動を応援することの他、オフィシャルホームページKOTANIKINYA.NETの運営及び、コタニキンヤ.を含む各種イベントのライブチケット及びグッズ及びCDの販売業務の一切を取り仕切る
第3条(事 業)
本会は、次の事業を行う。
(1)コタニキンヤ.オフィシャルホームページKOTANIKINYA.NETの運営管理
(2)コタニキンヤ.を含む各種イベントのライブチケットの販売
(3)(2)に係わるCD及びグッツの販売
(4)QUEST会員向け紙面の発行、メールなどの配送、発行サービス
第二章 会  員
第4条 (会 員)
コタニキンヤ.の活動を応援、サポートをするサポーターより構成される
第5条(会費 ・ 入会金)
本会の会費は入会金¥1,000、年会費:¥4,000とする。
期間は年会費受領後の入会受付月より1年間とし、会費の納入方法は各種ライブイベント時の開場直接申し込みの他、郵便振替にて年会費を納入する。
第6条 (入退会)
入会金&年会費の納入によって会員資格を得、会員証明書及び最新の季刊紙等のサービスを受けることが出来る。
退会希望者は事務局に申し出るものとし、会費未納の場合は指定の方法にて連絡し(付則第12条)会員有効期限以降50日以内に納入の確認ができない時は退会とみなす。
他の会員に迷惑を及ぼす行動をとった場合は、事務局の判断により退会を促す事ができる。
第三章 役  員
第7条 (役 員)
本会の役員として代表1名を置く。
(1)代表はQUESTの運営に係わる全ての事業(総則 第3条)の全てを管理する。
但し、代表が必要と認めた場合、QUEST運営スタッフに一部業務を代行させることができる。
第四章 運営費用
第8条 (財 源)
本会の事業に要する資金は、本会の事業収益をもってこれに充てる。ただし不足の際は代表がこれを負担する。
第9条 (会 計)
本会の会計は代表の個人事業として計上されるものとする。
第六章 付 則
第10条 (緊急事態)
何らかのトラブルにより本会のウェブサイトKOTANIKINYA.NETがアクセス不能になった場合、代表はすみやかにこれを回復する義務を負う。
第11条 (運営事務局住所)
運営 事務局はaddress内に設置する。
但し、発送業務に関してはこの限りではない。
第12条 (会員への連絡)
会員への連絡は原則としてEメール、本会のウェブサイトのいずれかで行う。
第13条 (設立日)
本会の設立日は、平成21年1月21日とする。

 

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